みなさんこんにちは!底辺プログラマーのヤスです!
今回は10月から実施される『軽減税率制度』について記事にしたいと思います。
仕事で調べる機会があったのでついでに書いておこうと思ったので。
軽減税率制度ってなに?
そもそも軽減税率を知らない方はあまりいないと思いますが、
その内容について詳しく知らない方も多くいると思いますので改めて説明します。
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられる消費税増税に伴い、一部の品目では8%ですよというのが『軽減税率制度』です。
消費税増税の前と後では同じ8%でも実際の中身は少し違います。
増税前の税率内訳 | 税率8% | 消費税率6.3%、地方消費税率1.7% |
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増税後の税率内訳 | 税率8% | 消費税率6.24%、地方消費税率1.76% |
増税後の税率内訳 | 税率10% | 消費税率7.8%、地方消費税率2.2% |
もしかしたら地方消費税という言葉に聞き覚えがない人がいるかもしれません。
簡単に言うと、各都道府県に収められる税金の事です。消費税のすべてが国に収められるわけではないのです。
軽減税率8%の品目はどれなの?
皆さんが気になるのはどれが軽減税率対象品目なのかという事だと思います。
国税庁では以下のように示されています。
飲食料品とは、食品商事法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
新聞とは、一定の題号を持ち、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
上記の説明でわかる人がいたら凄いと思います。私にはわかりません。
軽減税率対象外となる品目
ひとまず『お酒』『外食』は軽減税率対象外という事がわかると思います。
ケータリングも対象外となるようです。
飲食できる施設内での飲食物の購入に関しては軽減税率の対象外となるようです。
ケータリングは少し毛色が違いますが、とりあえず対象外ということで。
軽減税率対象となる品目
出前・宅配は軽減税率の対象となるようです。
ちなみに外食は対象外なのに対してテイクアウトは対象となります。
テイクアウトの場合は単なる飲食料品の譲渡とみなされるようです。
テイクアウトした飲食料品を店内で食べるとどうなる?
外食かテイクアウトかは飲食料品を提供する時点で、
顧客に意思確認を行うなどの方法で判定されます。
つまりテイクアウトした飲食料品を店内で食べると軽減税率で外食(のようなこと)ができそうです。
その辺は店の経営者と客のモラルに任せるという事なのでしょうかね。
店内にイートインスペースがあるお店はテイクアウトと店内飲食で違う値札を貼る必要とか出てきそうです。ほんと余計なことしかしない。
まとめ
今回は消費者の目線での記事として書きました。
なので軽減税率対象品目と対象外の代表例について記載しました。
企業とか飲食店経営者の方はまだまだ知らないといけないことがありますが、ここでは記載しません。
消費税を上げないで酒税を死ぬほど上げればいいじゃんと思う筆者でした。
最後まで読んで頂きありがとうございます。